ふあみ労務事務所

R7年度最低賃金改定

R7年度最低賃金改定

2025/09/18

今年も最低賃金の改定時期となりました!

改定後は給与計算や雇用契約書の見直しが必要になることがあります。

 

パート・アルバイトなどで時給が最低賃金に近い従業員がいる場合は、10月以降の支払い額を今のうちに確認しておくと安心です。

また、月給制の従業員についても、所定労働時間で割り戻した時間単価が最低賃金を下回らないかをチェックしておくことが大切です。

 

2025年10月以降、各地域の最低賃金は以下のとおりに改定されます。

全国平均もついに1,121円までアップです!

 

改定後の最低賃金(東京・近畿の一部抜粋)

東京都:1,226円(現在1,163円)〔10月3日から〕

大阪府:1,177円(現在1,114円)〔10月16日から〕

京都府:1,122円(現在1,058円)〔11月21日から〕

兵庫県:1,116円(現在1,052円)〔10月4日から〕 

 

給与計算のミスや対応漏れを防ぐためにも、この機会に自社の給与設定や就業規則を確認しておくことをおすすめします🍀

 

なお、詳しい確認方法については、社会保険労務士または管轄の労働局にご相談ください。

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ふあみHRパートナーズ社会保険労務士法人

〒564-0026
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電話番号 : 06-6382-2525

より良い職場づくりを円滑にサポートいたします🌷

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